TOKYO IPO スマホ版はこちら
TOKYO IPOは新規上場企業の情報を個人投資家に提供します。
検索
English
トップ
IPO情報
セミナー情報
サービス情報
開示アラート
IR Street
証券口座比較
TOP
2011/12/5
最終回。感想とこれからと
運用会社日本株トレーダー 鰊
IPO最新情報や西堀編集長のIPOレポート、FXストラテジストによる連載コラム、コモディティウィークリーレポートなど、今話題の様々な金融商品をタイムリーにご紹介するほか、資産運用フェア、IRセミナーのご案内など情報満載でお届けしています。
早稲田のデイトレーダー集団と見せ玉
某運用会社日本株トレーダー 鰊(にしん)
09年10月7日
【PR】
【PR】
【PR】
皆さん、こんばんは。未だに会社では半袖ポロシャツの鰊です。
10月に入って先輩から「いつまでその服装なの?」と聞かれましたが、この調子だと11月まで衣替えしないような。。
さて、色んなところでニュースになっておりますが、証券取引等監視委員会が、早稲田大学出身のデイトレーダー集団を告発しているとのこと。
第一報が出てから随分経った気がしますが、発注記録も保存しているでしょうし、今更慌てることは何もないといったところでしょうか。
証券会社が日常的に発注記録まで保存しているのか知りませんが、SECが目を付けてから、泳がす時間もあったと思われますし必要な証拠はほぼ揃っていると思われます。
しかし、SECは良くここまで詰めたなあというのが素直な感想。
集団で買い上げる戦略は相場師列伝なんかではよく語られるし、コモディティではしばしば耳にする話ですが、これを相場の動きから「犯罪として」見抜くのは難しい。
出来高の少ない銘柄にドカンと買い注文を置いているなら怪しむが、
その場合流動性が少ないのでそんなに利鞘は稼げません。
となるとそれなりに流動性のある銘柄で仕掛けていたと思われますが、その場合は犯罪の色がかなり薄くなります。
買い注文を場に出す以上、すぐに引っ込めるつもりでも約定する可能性がありますし、 証券会社は売買余力以上の発注を許さないシステムになっているのは周知の通りであり、相当な金額を用意しないと相場を動かせない。
さらに流動性の高い銘柄は良くも悪くもマーケットの流れに左右されるので、その流れを見極める眼も必要です。
したがって、一口に見せ玉といってもその戦術が本当に機能するかは、不確定要因がかなり多くなってしまうのです。
証券取引等監視委員会が容疑を2銘柄に絞っているのも、そういった背景があるからかもしれません。
主犯の父親の口座にどれだけのお金があったのかは知らないが、一個人(というか集団だけど)が40億円も稼ぐってのは、それはそれですごい才能ではないでしょうか。
しかし、SECはどうやって尻尾をつかんだのでしょうか。
株式売却益?
発注取消記録?
証券取引等監視委員会のHPには「密告」専用ページもありますが、まさかそれではないでしょうに。
トレーダーという仕事をしていると「あ、これは見せ玉だ」というのが勘で分ることがありますし、誰かがガソリンを撒いていて発火(=急騰)直前という雰囲気になっている時は自分で火をつけてしまうこともあります。(自分の買い注文は全部終わらせてしまう)。
少なくとも見せ玉っぽい買い板が厚くなったからと言って慌てて買いにいくことはないし、買いの見せ玉が並んでいるときにこちらが大量の売り注文を抱えている場合は、これ幸いにぶつけにいけるので有難い面もあります。(それが本当に見せ玉だった場合はポジション解消の売りが出るので下落が加速する)。
とはいえ見せ玉は厄介なもので、ファンドマネージャーからの注文を執行する時間が有限であるこちらからするとビッドサイドに買い注文をずらっと並ばれると値段は下がってこないわ、自分で買い上げるのは癪だわと気持ち良いものではありません。
特にトレーダーはディーラーと異なり、同一銘柄の買いをこなしながら売り注文を捌くには、色々と制約が課されるので、見せ玉が少なくて流動性がないマーケットも困るが、邪魔なだけの板が並んでいるマーケットも困るものです。
ちなみにアセットマネジメントのコンプラは見せ玉に非常に厳しいです。
流動性に比してやや多めの買い注文を出して「ちょっとインパクトあるなあ」と思っていると、コンプラからたまに突っ込まれます。「何これ?」って。
ファンドマネージャーからするとどんな執行をするかはトレーダー任せだし、トレーダーはなるべく安く買いたいことしか考えないので株価吊り上げの意図は全くないのですけども。
ちなみに見せ玉の規制は金融商品取引法159条第2項です。会社のコンプラが守るのは会社だけであり、トレーダーは簡単に切り捨てられる存在なので「会社の見せ玉防止策は機能していた。
トレーダーが網を抜けて独断で執行したこと」と言われても身を守れるように(役所に言わせれば機能しない網は網ではないのだが)、法令だけでは徹底的に理解する必要があります。
この辺って判例もほとんどないので解釈ありきのところが多いので悩ましいところ。
いろんな意味で前例ができるのはありがたいことなので、今回の事件は、はっきりとした結果を出してほしいものです。
某運用会社日本株トレーダー 鰊(にしん)
メールはこちら ⇒
nishin-for-t-ipo@hotmail.co.jp
Copyright (c) 1999-2009 Tokyo IPO. All rights Reserved.